「特定複合観光施設区域整備法施行令(案)」に対する意見書
本意見書について
2019年2月1日、特定複合観光施設区域整備推進本部は、「特定複合観光施設区域整備法施行令(案)」に対する意見募集を行いました。
日本弁護士連合会は、本件について2019年2月28日に意見を取りまとめ、特定複合観光施設区域整備推進本部へ提出しました。
本意見書の趣旨
1 本施行令案第6条関係
カジノ施設の床面積の上限は、IR施設全体の大きさに比例した割合(100分の3)としてのみ定めるのではなく、上限値(絶対値)でも、カジノ施設の面積の規制を設けるべきである。
2 本施行令案第16条関係
現金取引報告の対象となる取引については、100万円を超えるものに限定せず、より広範囲(低額)の取引も現金取引報告の対象とすべきである。
(※本文はPDFファイルをご覧ください)