憲法改正手続法における広告放送及び最低投票率に関する意見書

2019年1月18日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2019年1月18日付けで「憲法改正手続法における広告放送及び最低投票率に関する意見書」を取りまとめ、同年2月6日付けで衆議院憲法審査会会長、参議院憲法審査会会長、衆議院議長、参議院議長及び各政党代表者に提出しました。


本意見書の趣旨

日弁連は、日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「憲法改正手続法」という。)の問題点のうち、広告放送及び最低投票率に関し、国会に対し、以下のとおり求める。


1 テレビ・ラジオを使用した有料広告の放送について、憲法改正案に対する賛成意見及び反対意見の公平性を確保するために、放送事業者の自主的な規律を尊重した上で、以下の事項に関して法的規制の必要性を検討し、必要性を認めるときには憲法改正手続法105条を改正すべきである。

(1) 国民投票運動のための有料の広告放送(勧誘CM)に対する国民投票期日前14日間の禁止期間を延長すること。

(2) 意見表明のための有料の広告放送(意見表明CM)を勧誘CMと同様の期間禁止すること。


2 テレビ・ラジオを使用した公費による憲法改正案の広報のための放送について、国民投票の際の憲法改正案の賛否に関する公平な判断材料を国民に提供するため、国民が視聴しやすい時間帯に必要かつ十分な量の放送枠を確保する規定を憲法改正手続法106条に設けるべきである。


3 国民投票が成立するための最低投票率の規定を憲法改正手続法に新設すべきであり、その割合は、全国民の意思が十分反映されたと評価できるに足りるものとすべきである。



(※本文はPDFファイルをご覧ください)