消費者契約法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)等に関する意見書

2018年11月21日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2018年11月21日付けで「消費者契約法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)等に関する意見書」を取りまとめ、同年11月22日付けで消費者庁長官に提出しました。


本意見書の趣旨

1 施行規則改正案、ガイドライン改訂案及び特定ガイドライン改訂案は撤回し、しかるべき手続を経た上で再提案すべきである。


2 施行規則改正案25条1項3号については削除すべきである。


3 ガイドライン改訂案2.(3)及び特定ガイドライン2.(2)のうち、過度に特定の事業者に依存することのないよう留意する必要を指摘する部分(「もっとも」から「必要がある。」まで)は削除すべきである。


4 ガイドライン改訂案5.(4)イ(ア)及び特定ガイドライン改訂案5.(3)ウ(ア)の適合命令における役員解任適合命令の例示については削除すべきである。


5 ガイドライン改訂案2.(3)アにおける「複数の者を代表者とするなど」の例示については削除すべきである。


6 施行規則改正、ガイドライン改訂及び特定ガイドライン改訂を再度提案するのであれば、改正規則の施行又は改訂ガイドラインの適用まで十分な期間をとるべきである。



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