弁護人の面会申出を保護室収容中の未決拘禁者に告げないまま面会を許さなかった刑事施設の長の措置が接見交通権を侵害し違法であるとした最高裁判所判決に基づく申入書

2018年11月9日
日本弁護士連合会

 

本申入書について

日弁連は、「弁護人の面会申出を保護室収容中の未決拘禁者に告げないまま面会を許さなかった刑事施設の長の措置が接見交通権を侵害し違法であるとした最高裁判所判決に基づく申入書」を取りまとめ、2018年11月29日付けで法務大臣に提出しました。


本申入書の趣旨

日弁連は、最高裁判所平成30年10月25日第一小法廷判決に基づき、保護室に収容中の未決拘禁者と弁護人との接見について、同判決が指摘する特段の事情がない限り、弁護人が保護室収容中の未決拘禁者との接見を求めた際にはこれを未決拘禁者に告知し、保護室収容中の未決拘禁者と弁護人との面会を許さなければならないことを求めるとともに、刑事施設の長をはじめ、全ての刑事施設に対して、この旨を周知徹底するよう求める。



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