GPS捜査の不実施及び実施済GPS捜査に関する適正な対応を求める意見書

2018年10月24日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

当連合会は、2018年10月24日付けでGPS捜査の不実施及び実施済GPS捜査に関する適正な対応を求める意見書を取りまとめ、2018年11月2日付けで警察庁長官及び検事総長宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

1 警察庁及び最高検察庁は、車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査(以下「GPS捜査」という。)について、少なくとも法制化がなされるまでの間、各警察官及び検察官に対し、GPS捜査が実施されている場合には、これを中止するよう指導・監督するとともに、検証として行うものを含め、今後新たにGPS捜査を実施しないよう指導・監督することを徹底すべきである。


2 最高検察庁は、各検察官に対し、GPS捜査を実施していた事件がある場合には、違法収集証拠排除の主張を含む防御・弁護活動の機会を確保するために、直ちにGPS捜査を実施した旨を、当該事件の被疑者又は被告人並びにその弁護人に通知するよう指導すべきである。また、各検察官に対し、上記事件の被告人及びその弁護人に速やかにGPS捜査に関する証拠を開示するよう指導すべきである。


3 警察庁及び最高検察庁は、既に判決が確定した事件を含め、GPS捜査を実施した経緯について、捜査機関が事実と異なる内容の捜査資料を作成した事案及び捜査員等が公判廷において事実と異なる内容の証言をした事案の有無を明らかにするための調査を実施し、その調査結果を公表し、当該事件の被告人又は弁護人であった者に対し通知すべきである。また、最高検察庁は、上記調査の結果、再審開始事由の存在が認められる事件につき、検察官による再審請求を行うよう指導すべきである。


4 警察庁及び最高検察庁は、現在までに実施されたGPS捜査の実態を明らかにするための調査を実施し、その調査結果を公表すべきである。



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