被災者支援に資する住家被害認定、災害救助法の弾力的運用及び公費による土砂等撤去の措置を求める意見書

2018年8月23日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日本弁護士連合会は、この度、2018年8月23付けで被災者支援に資する住家被害認定、災害救助法の弾力的運用及び公費による土砂等撤去の措置を求める意見書を取りまとめ、2018年8月24日付けで、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(防災)、総務大臣、環境大臣、復興大臣宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

当連合会は、被災者の生活再建に資するため、国に対し、以下の施策を実施することを求める。


1 被災した自治体に対し、以下の事項を周知すべきである。


(1) 住家の被害認定について、その趣旨が被災者支援にあることに鑑み、被災地の被害状況に即した柔軟な判断を行うとともに、迅速性・個別性を重視して被災者の利益に資する認定を行うこと。


(2) 災害救助法の運用に当たって、被災者の支援及び保護の目的を達するため、①「人命最優先の原則」「柔軟性の原則」「生活再建継承の原則」「救助費国庫負担の原則」「自治体基本責務の原則」「被災者中心の原則」に基づいて弾力的運用を行い、②応急仮設住宅に関する要件等を加重せずにできる限り緩和し、③応急修理制度を積極的に活用できるように要件を緩和すること。


(3) 大規模な土砂災害に際しては、災害救助法の活用や特例措置を設けるなどの方法によって、公費による土砂等撤去を実施すること。


2 大規模な土砂災害に際し、被災自治体の行政事務が混乱することを回避するため、土砂の撤去に関する権限分掌の統一的な事務要領の作成等を行うべきである。


3 被災自治体の各施策の実施に当たり、被災自治体の財政的負担が軽減されるよう、災害救助法の適用に当たって被災自治体が要求する特別基準を積極的に認めるとともに、地方自治体が策定する土砂等撤去や被災者支援にかかる特例措置の実施を裏付ける補助金や交付税等を措置するべきである。



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