「原子力発電所の火山影響評価ガイド」に基づく原子力発電所の適合性審査に関する意見書
本意見書について
日本弁護士連合会は、この度、2018年7月12付けで「原子力発電所の火山影響評価ガイド」に基づく原子力発電所の適合性審査に関する意見書を取りまとめ、2018年8月9日付けで、原子力規制委員会委員長、原子力規制庁長官、東京電力ホールディングス株式会社取締役会長、関西電力株式会社取締役社長、九州電力株式会社代表取締役会長及び代表取締役、四国電力株式会社取締役会長宛てに提出いたしました。
本意見書の趣旨
1 原子力規制委員会は、火山ガイドに基づいて、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第43条の3の6に基づく原子力発電所の適合性審査及び許可処分並びに同法第43条の3の8に基づく設置変更許可処分を行ってはならない。
2 原子力規制委員会は、火山ガイドに基づいて適合性判断が行われた原子力発電所について、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第43条の3の8に基づく設置変更許可処分を職権で取り消すべきである。
3 電力事業者は、火山ガイドに基づいて適合性判断及び許可処分が行われた原子力発電所について、直ちに稼働・運転を停止すべきである。
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