いわゆる「預託商法」につき抜本的な法制度の見直しを求める意見書
本意見書について
日本弁護士連合会は、2018年7月12日付けで「いわゆる『預託商法』につき抜本的な法制度の見直しを求める意見書」を取りまとめ、7月13日付けで内閣府特命担当大臣(金融)、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、消費者庁長官、内閣府消費者委員会委員長宛てに提出しました。
本意見書の趣旨
1 預託商法のうち、事業者による物品の販売と、販売業者又はその関連業者が収益の配当を約して当該物品の預託を受けることが一体的に行われている形態のものについては、金融商品取引法の「集団投資スキーム」に該当すること並びに登録制及び行為規制の適用対象となることを明確にするよう、金融商品取引法及び関係法令を改正すべきである。
2 その上で、さらなる規制を課すべく、金融商品取引法及び関係法令を改正すべきである。
(1) 投資型ファンドと同様の運用規制(忠実義務・善管注意義務、自己取引等の禁止、分別保管、運用報告書の交付等)を導入すること。
(2) 不招請勧誘禁止を導入すること。
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