コーポレートガバナンス・コードの改訂案に関する意見書

2018年4月13日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

上場会社における実効的なコーポレートガバナンスの実現に資する主要な原則を取りまとめた「コーポレートガバナンス・コード」は、2015年(平成27年)6月から適用が開始されています。
金融庁「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」は、更なる充実に向けた検討を行い、提言「コーポレートガバナンス・コードの改訂と投資家と企業の対話ガイドラインの策定について」をまとめました。これを受けて、コーポレートガバナンス・コードの改訂案に対する意見募集が行われました。
日本弁護士連合会は2018年4月13日付けでこれに対する意見書を取りまとめ、同月20日に株式会社東京証券取引所に提出しました。



[関連意見書]


本意見書の趣旨

1 当連合会は、コード改訂案に基本的に賛成する。


2 ただし、以下に指摘する個別の論点に関しては更なる検討を要すると考える。


(1) 政策保有株式について、自社における検証と適切な開示が必要という原案に賛成する。ただし、「政策保有株式の縮減に関する方針・考え方」の記載は、一律に縮減を求めるものと受け取られないように工夫すべきである。【原則1-4】
また、政策保有株式の売却が提携や取引関係の縮減につながることが許容されるべき場合もあるから、取引の縮減の判断は、取引の経済合理性に基づいて行われるべきであるとすることが妥当である。【補充原則1-4①】


(2) 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮の新設及びその内容には賛成するが、その配置については、第1章の原則1-8とするべきである。【原則2-6】


(3) 独立社外取締役の人数として、「少なくとも2名以上」、「少なくとも3分の1以上」、「十分な人数」という3つの基準が示されているが、これらの基準の間の関係を明確にすることが望ましい。【原則4-8】



       

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