4号建築物に対する法規制の是正を求める意見書

2018年3月15日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2018年3月15日付けで「4号建築物に対する法規制の是正を求める意見書」を取りまとめ、3月16日付けで国土交通大臣に提出しました。


本意見書の趣旨

建築基準法20条1項4号所定の建築物(以下「4号建築物」という。)に関する安全性を確保するために、建築基準法令を以下のとおり改正すべきである。


1 建築基準法20条1項4号を改正して同号イに定める方法(仕様規定に適合すれば構造計算が免除される方法)を無くし、4号建築物についても、それ以外の建築物と同様に、常に構造計算を行うべきことを法的に義務付けるべきである。


2 仮に、同法20条1項4号イに定める方法を残すのであれば、4号建築物に適用される仕様規定(同法施行令36条3項に基づき適用される36条から80条の3までの規定)の定める技術的基準を全面的に改め、構造計算を行った場合と同等以上の構造安全性を確保できるようにすべきである。
具体的には、①要求値の見直し(垂直剛性を確保するため、施行令46条4項による壁量計算の見直し等)、②建築物に応じた仕様を要求する技術的基準への改正(水平剛性を確保するため、施行令46条3項において住宅品質確保促進法の規定に準ずる床倍率計算の導入等)、③欠如している技術的基準の追加(壁直下率・柱直下率、梁断面性状等に関する規定の新設等)の改正を行うべきである。


3 手続面において、建築基準法6条1項4号所定の建築物についても、建築確認手続及び中間検査・完了検査手続において例外なく構造安全性の審査及び検査を行うものとし、そのため建築確認申請時に構造関係の設計図書の添付を義務付けるべきである。


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