「消費者教育の推進に関する基本的な方針」の変更案に対する意見書

2018年1月26日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

消費者庁は、2017年12月27日付けで「消費者教育の推進に関する基本的な方針」の変更案に関する意見募集を行いました。

これに対し、日本弁護士連合会は、2018年1月26日付けで意見書を取りまとめ、消費者庁に提出いたしました。


本意見書の趣旨

第1 消費者教育の推進と自己責任との関係について
消費者教育の推進による自立した消費者の育成の結果として、「自己責任」を理由に、消費者の権利を制限することがあってはならないことを基本方針に盛り込むべきである。


第2 消費者教育推進地域協議会及び消費者教育推進計画について
消費者教育推進地域協議会や消費者教育推進計画を実質的に機能させる仕組みを基本方針に盛り込むべきである。


第3 関係官庁、関係部署の連携について
消費者教育に関連する教育との連携を進めるため、関係省庁、関係部署間の具体的な連携を実現する仕組みを基本方針に盛り込むべきである。


第4 学校教育と学習指導要領について
学習指導要領において行われる様々な教科学習は、いずれも消費者教育と結び付く要素を持ち得るものであり、係る要素を意識して教科横断的・体系的な消費者教育を実践することが重要であること、学習指導要領では対応が追いつかない問題・事項については、国が情報を集約し、学校教育に適切に反映させるべきであることを基本方針に盛り込むべきである。


第5 全国ブロック協議会の開催について
全国ブロック協議会の積極的な開催に関する事項を基本方針に盛り込むべきである。


第6 「消費者市民社会」の理解・浸透について
基本方針案の「当面の重点事項」において、「消費者市民社会」の理解・浸透を目指すことを掲げるとともに、具体的な施策について記載すべきである。
       

(※本文はPDFファイルをご覧ください)