探偵業の業務の適正化に関する法律等の改正を求める意見書

2017年6月15日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日本弁護士連合会は、2017年6月15日付けで「探偵業の業務の適正化に関する法律等の改正を求める意見書」を取りまとめ、同年6月16日付けで警察庁長官及び消費者庁長官へ提出しました。

 

本意見書の趣旨

探偵業者に関する消費者被害を未然に防止するため、探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「探偵業法」という。)、消費者安全法及び独立行政法人国民生活センター法を下記のとおり改正すべきである。

1 探偵業法第2条第1項の定義のうち、調査の方法について、「面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い」のほかに、「電話又はインターネットを用いた調査その他これらに類する方法による調査」を加えること。

2 探偵業法に新たな規定を設け、探偵業務について広告をするときは、次の事項を、顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとって容易に認識することができるような方法により表示しなければならないものとすること。

(1) 探偵業法第4条第1項各号に定める事項
(2) 標準的な調査業務の内容及びその対価
(3) 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
(4) 探偵業務で行い得る業務が事実の調査であって、損害の回復又は請求の排除を目的とする業務を行い得ないものである旨

また、探偵業務について広告をするときは、損害の回復又は請求の排除を目的とする業務が可能であるかのように誤認させるおそれのある表現を用いてはならないものとすること。

3 探偵業法第8条第1項について、探偵業務で行い得る業務が事実の調査であって、損害の回復又は請求の排除を目的とする業務を行い得ないものであることについても、同項において説明すべき事項に加えた上で、書面を交付して説明しなければならないものとすること。

また、同法第8条第2項についても、探偵業務で行い得る業務が事実の調査であって、損害の回復又は請求の排除を目的とする業務を行い得ないものであることを記載した書面を交付しなければならないものとすること。
さらに、これらの第8条第1項及び第2項の書面の記載方法について、内閣府令で規定すること。

4 消費者安全法を改正し、同法に基づき自治体が設置した消費生活センター以外の者は、消費生活センター又はこれに紛らわしい名称を使用してはならないものとすること。また、独立行政法人国民生活センター法を改正し、同法に基づき設立された独立行政法人国民生活センター以外の者は、国民生活センター又はこれに紛らわしい名称を使用してはならないものとすること。



 

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