地方消費者行政の一層の強化を求める意見書

2017年5月1日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日本弁護士連合会は、2017年5月1日付けで地方消費者行政の一層の強化を求める意見書を取りまとめ、同月2日付けで内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、内閣府特命担当大臣(消費者および食品安全)、消費者庁長官に提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 地方消費者行政推進のための交付金の継続
国は、地方公共団体の消費者行政の体制・機能強化を推進するための特定財源である「地方消費者行政推進交付金」の実施要領について、2017年度(平成29年度)までの新規事業に適用対象を限定している点を、2018年度(平成30年度)以降の新規事業に適用対象を含めるよう改正するとともに、消費者行政の相談体制、啓発教育体制、執行体制等の基盤拡充に関する事業を適用対象に含めるよう改正し、同交付金を少なくとも今後10年程度は継続すべきである。

2 国の事務の性質を有する消費者行政費用に対する恒久的財政負担
国は、地方公共団体が実施する消費者行政機能のうち、消費生活相談情報の登録事務、重大事故情報の通知事務、違反業者への行政処分事務、適格消費者団体の活動支援事務など、国と地方公共団体相互の利害に関係する事務に関する予算の相当部分について、地方財政法第10条を改正して国が恒久的に財政負担する事務として位置付けるべきである。

3 地方消費者行政職員の増員と資質向上
国は、地方消費者行政における法執行、啓発・地域連携等の企画立案、他部署・他機関との連絡調整、商品テスト等の事務を担当する職員の配置人数の増加及び専門的資質の向上に向け、実効性ある施策を講ずべきである。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)