地方自治法等の一部を改正する法律案中監査制度の見直しに関する意見書

2017年4月21日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日本弁護士連合会は、2017年4月21日付けで、「地方自治法等の一部を改正する法律案中監査制度の見直しに関する意見書」を取りまとめ、同年4月24日付けで、総務大臣及び衆参総務委員会委員に提出しました。

 

本意見書の趣旨

今般、政府は、第193回国会に、地方自治法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)を提出した。

 

日本弁護士連合会は、地方公共団体の監査制度の見直しについて、第31次地方制度調査会の2016年(平成28年)3月16日付け「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答申」(以下「答申」という。)の内容を踏まえ、2016年(平成28年)6月16日付けで意見を述べたところであるが、改正法案のうち監査制度の見直しに関する部分につき、以下のとおり意見を述べる。

 

日本弁護士連合会は、改正法案第198条の4第5項について、以下のとおり求める。

 

1 監査基準の策定又は変更について総務大臣が定める指針は、地方公共団体の自主性及び自立性並びに監査執行上の裁量を損なうことのないよう、普通地方公共団体の監査委員が現に準拠している監査基準や準則等に共通する監査の基本的視点・留意事項を提供するにとどめること。

2 監査基準の策定又は変更について総務大臣が普通地方公共団体に対し必要な助言を行うものとする規定については、地方公共団体の自主性及び自立性並びに監査執行上の裁量を損なうものであり、削除すること。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)