「食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)」に関する意見募集に対する意見書

2017年4月21日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

2017年3月27日、消費者庁は「食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)」に関する意見募集を行いました。

当連合会は、本件について意見を取りまとめ、2017年4月21日に消費者庁食品表示企画課へ提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 全ての加工食品について、原則として、原材料の原産地表示を義務付ける制度枠組み(本改正案第3条第2項)に、賛成する。

2 本改正案第3条第2項表1は、義務表示の対象とする原材料を、原則として製品に占める重量割合上位1位の原材料に限っているが、これでは不十分である。義務表示の対象とする原材料は、重量割合上位3位まで(ただし、重量割合上位2位までで重量比率の大部分を占める場合は2位まで)とすべきである。
また、特定の原材料の名称を商品名又は商品名の一部として使用する表示方法(いわゆる冠表示)のうち商品を特長付ける原材料が商品名に含まれる商品については、重量割合にかかわらず当該原材料の原産地を記載すべきである。

3 例外的に可能性表示(本改正案第3条第2項表1の五のイ)、大括り表示(本改正案第3条第2項表1の五のロ)、「大括り表示+可能性表示」(本改正案第3条第2項表1の五のハ)等を認めるとしても、その要件は客観的かつ具体的に定めて限定すべきである。また、事業者に表示以外の方法で消費者が原料原産地に関するより正確な情報を容易に入手できる仕組みの確保を義務付けるべきである。

4 本改正案第3条第2項表1の二のロは、中間加工原材料について、当該中間加工原材料の製造地のみの表示を原則としており、当該中間加工原材料の生鮮原材料の原産地が判明している場合には当該生鮮原材料の原産地表示に代えることができるとしているが、不十分である。原料の原産地と中間製造地の双方の表示を義務付けるべきである。

5 行政による食品表示の監督体制を強化すべきである。また、食品衛生法第3条第2項の記録の作成及び保存の責務を法的義務とすべきである。

6 いわゆる外食、容器包装に入れずに販売する場合及びインストア加工についても、原料原産地表示を含めて食品表示を広く義務付けることを検討すべきである。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)