子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化に関する意見書

2017年2月17日
日本弁護士連合会

  

本意見書について

日本弁護士連合会は、2017年2月17日付けで「子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化に関する意見書」を取りまとめ、同年2月28日付けで法務省民事局に提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

子の引渡しに関する強制執行に関し、

 

1 直接強制または代替執行などの直接的な強制執行を行うに際し、間接強制の前置を一律に必要的とすべきではない。

 

2 子が債務者と共にいる場合に限って引渡しをすることができるとする、いわゆる子と債務者の同時存在原則については、事案に応じて柔軟に例外を認めるべきである。

 

3 直接的な強制執行を行う場合の執行場所を債務者の住居とすることについては、事案に応じて柔軟に例外を認めるべきである。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)