ハーグ条約実施法の見直しに関する意見書
本意見書について
日本弁護士連合会は、2017年2月17日付けで「ハーグ条約実施法の見直しに関する意見書」を取りまとめ、同年2月28日付けで法務省民事局及び外務省領事局に提出いたしました。
本意見書の趣旨
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律について、少なくとも、強制執行に関わる次の点を見直すべきである。
1 間接強制の前置を一律に必要的としないよう規定を改めるべきである。
2 子が債務者と共にいる場合に限って解放実施をすることができるとする、いわゆる同時存在原則については、事案に応じて柔軟に例外を認めるよう規定を改めるべきである。
3 執行場所を債務者の住居とすることについては、事案に応じて柔軟に例外を認めるべきである。
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