公益信託の受託者の範囲に関する意見書

2017年2月17日
日本弁護士連合会

  

本意見書について

日本弁護士連合会は、2017年2月17日付けで「公益信託の受託者の範囲に関する意見書」を取りまとめ、同日付けで法務大臣および法制審議会信託法部会長に提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 公益信託の受託者は、公益信託の受託者となりうる資質及び能力を有する自然人に拡大すべきである。その際、少なくとも受託者たりうる自然人として弁護士に拡大する方向で検討すべきである。

 

2 公益信託の受託者を弁護士に拡大する際には、信託業法に抵触しないことが明確になるように規律すべきである。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)