加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会中間取りまとめに対する意見書

2016年12月16日
日本弁護士連合会

  

本意見書について

日弁連は、2016年12月16日付けで「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会中間取りまとめに対する意見書」を取りまとめ、同日付けで消費者庁長官、農林水産大臣及び内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)に提出しました。

本意見書の趣旨

1 全ての加工食品について、原則として、原材料の原産地表示を義務付ける制度枠組みに賛成する。ただし、義務表示の対象は、重量割合上位3位まで(ただし、重量割合上位2位までで重量比率の大部分を占める場合は2位まで)の原材料の原産地とすべきである。また、特定の原材料の名称を商品名又は商品名の一部として使用する表示方法(いわゆる冠表示)のうち商品を特長づける原材料が商品名に含まれる商品については、重量割合に係わらず当該原材料の原産地を記載すべきである。

2 本表示制度案における義務表示の例外の提案(可能性表示、大括り表示及び中間加工原材料の製造地表示)には反対する。義務表示の例外を設ける場合も、消費者の自主的かつ合理的な選択を実質的に確保できる制度とすべきであり、例外と認める要件を適切に限定するとともに、事業者に表示以外の方法で消費者が原料原産地に関するより正確な情報を容易に入手できる仕組みの確保を義務付けるべきである。

3 中間加工原材料については、原料の原産地と中間製造地の双方の表示を義務付けるべきである。

4 事業者による加工食品の原料原産地表示の適正を確保するため、食品衛生監視員を増員するとともに、当連合会が提案する消費者監視員制度を導入する等、行政による監督体制を強化すべきである。また、食品衛生法第3条第2項の記録の作成及び保存の責務を法的義務とすべきである。

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