性犯罪の罰則整備に関する意見書
本意見書について
当連合会は、2016年9月15日付けで性犯罪の罰則整備に関する意見書を取りまとめ、同月27日付けで法務大臣、衆参両議院議長、衆参法務委員会理事・委員及び各政党宛てに提出しました。
本意見書の趣旨
2016年9月12日、法制審議会第177回会議において採択され、法務大臣に答申された「諮問第101号別紙要綱(骨子)」(以下「要綱(骨子)」という。)に関して、以下のとおり意見を述べる。
1 強姦の罪(刑法第177条)の改正について
現行刑法第177条の「姦淫」に該当する以外の行為類型(肛門性交及び口腔性交)について、法定刑の下限を懲役5年とするべきではなく、現行刑法第177条と同様に懲役3年に止めるべきである。
2 監護者であることによる影響力があることに乗じたわいせつな行為又は性交等に係る罪の新設について
監護者であることによる影響力があることに乗じたわいせつな行為又は性交等に係る罪を新設するのであれば、被監護者の意思に反する行為のみを処罰対象とし、そのことが文言上も明確にされるべきである。
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