改正行政不服審査法施行に当たっての要請書

 

2016年3月16日
日本弁護士連合会

  

本要請書について

当連合会は、2016年4月1日の改正行政不服審査法の施行に先立って、同年3月16日付けで、「改正行政不服審査法施行に当たっての要請書」を取りまとめ、総務大臣に提出しました。

 

要請の趣旨

1 審理員について、行政外部からの弁護士等の専門職の採用を阻害することになりかねない言動を行わないよう、格別の留意をすること。

 

2 国の機関に対する不服申立てにつき総務省本省及び各都道府県にその方法を案内する「行政不服審査案内所」を設置すること、並びに地方公共団体に対する不服申立てにつき各地方公共団体に同種案内所を設置するよう要請すること。

 

3 行政不服審査会の職権調査機能確保のための予算措置を講じること及び地方公共団体に対しても同趣旨の要請を行うこと。

 

4 証拠書類等についても、副本を提出させそれを審理関係人に送付する運用を確立すること(このような運用にすべきことを総務省行政管理局作成の行政不服審査法審査請求事務取扱マニュアルにも反映させること)。

 

5 記録の閲覧又は謄写の手続に関し、改正行審法の趣旨に則した運用の周知を徹底すること(このような運用にすべきことを前記マニュアルにも反映させること)。

  

(※本文はPDFファイルをご覧ください)