特定商取引法に事前拒否者への勧誘禁止制度の導入を求める意見書

2015年7月17日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は2015年7月17日の理事会で「特定商取引法に事前拒否者への勧誘禁止制度の導入を求める意見書」を取りまとめ、同年7月22日に経済産業大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、消費者庁長官、内閣府消費者委員会委員長宛てに提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 特定商取引法に、電話勧誘販売に関してはいわゆる「Do-Not-Call制度」(以下「DNC」という。)を、訪問販売に関してはいわゆる「Do-Not-Knock制度」(以下「DNK」といい、DNC及びDNKを総称して「事前拒否者への勧誘禁止制度」という。)を直ちに導入することを求める。

 

2 DNCは、以下の内容の制度設計とすべきである。
(1) 事業者による登録者の確認方法については、事業者が電話番号等のリストを登録機関に開示し、登録機関がそこに登録者の情報があるかを確認する、いわゆるリスト洗浄方式によるものとする。
(2) 登録機関は国とする。
(3) 消費者による登録は無償とし、事業者による登録者の確認は有償とする。

 

3 DNKは、「ステッカー制度」又は「レジストリ制度」のいずれか又は両方を組み合わせて導入するものとし、DNKレジストリ制度の制度設計はDNCと同様のものとすべきである。

 

4 事前拒否者への勧誘禁止制度については、現行特定商取引法第26条第1項第8号の適用除外業種をそのまま容認すべきではなく、特定商取引法第26条の見直し又は各特別法の見直しを行うべきである。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)