機能性表示食品制度に対する意見書

2015年5月9日  
日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2015年5月9日の理事会で機能性表示食品制度に対する意見書を取りまとめ、同年5月13日に内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、消費者庁長官宛てに提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 機能性表示食品制度の安全性に関し、事業者に安全性及び品質確保の体制並びに危害情報公表の体制の整備を義務付けるべきである。

 

2 生鮮食品については、機能性表示食品の対象から外すべきである。

 

3 機能性表示食品制度について、届出制としていることに関し、安全性及び機能性に関する国の監督機能を確保するため、登録制度とし、安全性及び機能性の要件を満たさないことが明らかになった場合には、国による登録の取消しが可能な制度とすべきである。

 

4 機能性表示食品制度は、食品表示法の規定に基づく食品表示基準の中に位置付けるのではなく、法律に直接の根拠を置くものとし、前第1項及び第3項の内容を法文に明記すべきである。そして、かかる法制化までの間、制度上の混乱を避けるため、現行の制度の運用を見合わせるべきである。

 

 

 

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