「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に反対する意見書

2015年3月19日  
日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連では、2015年3月19日付けで、「『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案』における罰則の強化等に反対する意見書」を取りまとめ、3月26日付けで法務大臣、衆議院議長及び参議院議長に送付いたしました。

 

本意見書の趣旨

政府が2015年3月6日に提出した「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」は、「偽装滞在者」の問題に対応するためとして、罰則の新設及び強化並びに在留資格取消事由の拡張等を内容とするものであるが、これに対する当連合会の意見は、以下のとおりである。


1 「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設し、また、営利目的で上記行為の「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについては、刑罰規定を導入する必要性が明らかではない。他方、難民認定申請者その他の入管関係手続を行う者やその支援者などに対する萎縮的な影響、告発等が濫用される危険などの弊害が大きいものであり、反対である。


2 在留資格取消の対象について、所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合(現行法)に加え、所定の活動を行わず、「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合も在留資格取消事由とすることには、反対である。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)