「商標審査基準」改訂案(平成26年特許法等の一部改正対応等)に対する意見書

 2015年1月23日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

平成26年商標法改正により、新しいタイプの商標を保護対象とすること等に伴い、特許庁から「商標審査基準」改訂案が意見公募に付されました。当連合会はこれに対する意見書をとりまとめ、1月23日付けで特許庁に提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

1 新しいタイプの商標について

(1) 全般
改訂案の基本的な考え方、方向性に賛成する。
しかし、新しいタイプの商標については、改訂案作成の時点で未だ審査が開始されていないこともあって、今後、疑問点や審査基準の適用に当たって不明確な点が出てくることが予想される。したがって、これらの新しいタイプの商標における商標の特定、識別力、類否等の各論点について、今後の実務・運用の集積を待って、諸外国の例も参考にしつつ、審査基準の更なる明確化や適切な具体例の追加がなされることを要望する。

(2) 新しいタイプの商標の各タイプについて
基本的な考え方に賛成する。ただし、類否について挙げられた例については、更に検討を要するものがある。

 

2 国際機関の標章に関する登録要件(商標法第4条第1項3号関係)について

改訂案の示す基本的な考え方及び判断における考慮要素について賛成する。

 

3 地域団体商標(商標法第7条の2第1項柱書)に規定する「需要者の間に広く認識されているとき」(周知性)の要件について

商品又は役務の特性に応じた類型化、周知性要件の基準の緩和について、改訂案の基本的な考え方に賛成する。

 

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)