「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」に対する意見書

 2015年1月7日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2015年1月7日に本件について意見を取りまとめ、1月9日に経済産業省資源エネルギー庁において実施しているパブリックコメントへの意見として提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

1 本意見公募にかかる「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」は、経済産業省総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会系統ワーキンググループにおける接続可能量の算定を前提とするものである。同算定は、原子力の供給力を過大に見積もり、接続拒否を回避する方策について極めて不十分にしか検討せず、再生可能エネルギーの接続可能量を過小に評価したものであるので、その再検証がなされるべきである。


2 本意見公募概要Ⅰ1(1)及び5において、指定電気事業者制度の適用を拡大し、出力抑制対象施設に500kW(キロワット)未満の太陽・風力発電施設を含め、指定電気事業者の指定を受けた電力事業者は、年間30日の出力抑制期間を超えて、無償で、出力抑制を求めることができるとする方針は、再生可能エネルギー発電事業者に過度の負担を招き、再生可能エネルギー事業を困難にするものであるので、撤回すべきである。 


 

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