特許庁「弁理士及び特許業務法人に対する経済産業大臣による懲戒処分に関する運用基準」の改定案に対する意見書

 2014年7月10日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

 

今般、発明について特許を受ける権利を有しない者による出願、いわゆる「冒認出願」に関する係争が少なからず発生していることを受け、特許庁おいて同運用基準の改定案が作成されパブリックコメントに付されました。これに対し、当連合会は2014年7月10日に意見書を取りまとめ、同日付けで特許庁へ提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

 

1 運用基準の別表において、冒認出願への関与行為を追加することに賛成する。

 

2 冒認出願への関与行為について、出願手続時と権利行使時を分け、(1)前者においては、出願が冒認出願であることを認識しながら当該出願に係る手続を行った場合(以下「故意」という。)のみを懲戒対象とし、(2)後者においては、冒認出願に基づく権利であることを認識しながら当該権利を行使した場合と冒認出願に基づく権利であることを容易に予見することができたのに漫然とこれを見過ごしたような重大な過失により当該権利を行使した場合(以下「重過失」という。)も含めるとしたことに賛成する。

なお、後者の規定であるが、「当該権利を行使した場合」ではなく「権利者の代理人その他として当該権利の行使に関与した場合」、「容易に予見できた」を「容易に知ることができた」に改めるべきである。

 

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