文部科学省中央教育審議会「道徳に係る教育課程の改善等について(答申)」に対する意見書

2014年12月18日 
日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2014年12月18日に本件について意見を取りまとめ、12月26日に文部科学大臣へ提出いたしました。

 

本意見書の趣旨  

文部科学省中央教育審議会が、2014年10月21日に行った、①道徳の時間を「特別の教科 道徳」として位置付けること、②「特別の教科 道徳」の教材として検定教科書を導入することが妥当であること、③道徳教育の評価の方法について改善を図ること、④道徳教育の抜本的充実のために各教員への研修の充実や道徳教育専門の教員免許状制度、大学の教員養成課程における改善・充実を図ること、などを内容とする「道徳に係る教育課程の改善等について」と題する答申(以下「本答申」という。)の第2項「道徳に係る教育課程の改善方策」及び第3項「その他改善が求められる事項」は、国家が肯定する特定の価値観を児童生徒に強制する結果になる危険性があり、ひいては、憲法、子どもの権利条約が保障する個人の尊厳、思想良心の自由、意見表明権等を侵害するおそれがある。したがって、文部科学省は、本答申に基づいて学校教育法施行規則や学習指導要領の改訂作業を行うべきではない。 


 

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