再生可能エネルギー発電事業者に対する電気事業者の接続回答保留措置に関する意見書

2014年12月18日 
日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2014年12月18日に本件について意見を取りまとめ、12月18日に経済産業大臣及び資源エネルギー庁長官へ提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

1 電気事業者による特措法に基づく接続契約の申込みについて、回答を保留する措置を講じている九州電力などの電気事業者は、早急に回答保留措置を撤回すべきである。


2 経済産業大臣は、電気事業者による特措法に基づく接続契約の申込みにつき回答を保留する措置を講じている九州電力などの電気事業者に対して、同法第5条第3項の勧告権を行使し、電気事業者に対し、回答保留措置の解消を促すべきである。


3 政府及び電気事業者は、再生可能エネルギーの大幅拡大を可能にするために、エリア間の連系線や揚水発電設備など現有施設の積極的な活用策を早急に講じるとともに、リアルタイムでの需給調整を行う柔軟な系統システムの導入、系統の計画的な拡充など、長期的な展望に基づく対策を講じるべきである。


4 政府は、国の方針として、再生可能エネルギーによる電気を系統に優先的に受け入れることを法律上明確にするとともに、中長期的な再生可能エネルギーの導入目標を早急に定めるべきである。


 

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