出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件の一部を改正する件等に関する意見書

2014年12月17日 
日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、この度、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件の一部を改正する件等に対する意見書」をとりまとめ、法務省入国管理局参事官室において実施しているパブリックコメントへの意見として、2014年12月17日付けで同室に提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 本告示の改正案は、国土交通大臣が策定する予定のものとして、現在、国土交 通省がパブリックコメントを行っている「外国人造船就労者受入事業に関する告 示案」が施行された際に、この告示に基づいて就労する者に「特定活動」の在留資格を与えようとするものである。


当連合会は、上記「外国人造船就労者受入事業に関する告示案」に係るパブリックコメントにおいて、別紙のとおりの意見を述べた。当連合会は、この意見に基づいて国土交通省の告示案が改善されることを待って、本告示も再検討されるべきと考える。


2 仮に一次的かつ緊急の対策であっても、外国人労働者にかかわる在留資格は、その制度のあり方によっては、外国人の人権を制約したり、人権侵害を招いたりする可能性があるものであるから、国会の十分な審議に基づいて、法律によって定めるべきであり、本件のように、法務大臣の告示によってその内容を決めるべきではない。


 

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