「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見書

2014年12月4日 
日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見書を取りまとめ、同年12月9日付けで、法務省において実施しているパブリックコメントへの意見として提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 取締役、監査役又は執行役の就任の登記申請について、当該登記の申請書に、本人確認資料の提出を求める改正(新設の商業登記規則第61条第5項)については、基本的に賛成である。


もっとも、提出を求める資料としては、当該取締役、監査役又は執行役当該取締役等が就任の承諾をした事実を証する書面に押捺した印鑑の印鑑登録証明書を添付することとすべきである。


2 印鑑の提出をしている代表取締役又は代表執行役の辞任の登記申請について、辞任届に押印した印鑑に係る印鑑証明書の提出又は辞任届に届出印での押印を求めることとする商業登記規則等の改正案(新設の商業登記規則第61条第6項)には、賛成する。


3 設立の登記、役員等の就任による変更の登記、氏の変更による登記等の申請と同時に登記申請人が申し出ることにより、婚姻により氏を改めた役員等につき、現在の氏のほか、婚姻前の氏をも登記簿に記載することができる制度(新設の商業登記規則第81条の2等)については、登記申請人のプライバシー保護の観点から、婚姻前の氏のみを登記簿に記載することができる制度とするべきである。

 

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