「ICTサービス安心・安全研究会報告書~消費者保護ルールの見直し・充実~~通信サービスの料金その他の提供条件の在り方等~」(案)に対する意見書

2014年11月6日 
日本弁護士連合会


 

本意見書について

2014年10月10日、総務省は「ICTサービス安心・安全研究会報告書~消費者保護ルールの見直し・充実~~通信サービスの料金その他の提供条件の在り方等~」(案)についての意見募集を行いました。


当連合会は、本件について意見を取りまとめ、2014年11月7日に総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課へ提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 「3.1.禁止行為・取消ルール」について
「不実告知又は不利益事実の不告知を禁止することが適当である」との部分は賛成する。 

しかし、電気通信サービスの提供条件の説明に関する義務違反があった場合の取消権の付与について、結論を先送りするような結論には反対する。次のとおり電気通信事業法第26条を改正し、取消権を付与すべき旨を明記すべきである。


(1) 同条に規定する提供条件の説明について、少なくとも同法施行規則第22条の2の2第3項の規定する事項については、同条第2項の規定にかかわらず書面の交付を義務付けること。


(2) 同法第26条に規定する提供条件の説明内容が、実際の提供条件と異なる場合は、当該電気通信役務の提供を受ける相手方は、当該電気通信役務の提供に関する契約を取消ないし解除することができる旨の規定を設けること。


(3) 前項の取消ないし解除規定について、当該電気通信役務の提供に関する契約の締結に伴って、当該役務の提供を受けるために必要な機器(携帯端末等)の売買契約が締結されている場合は、その取消ないし解除の効果は当該売買契約にも及ぶ旨の規定を設けること。


2 「3.2.初期契約解除ルール」について
初期契約解除ルールを「販売形態によらずに導入することが適当である」との部分は賛成する。 

しかし、電気通信サービス提供契約に対する初期契約解除ルールの効力を、端末等の物品購入契約に及ぼすことの制度化を「現時点では行わないこと」とする、との結論に反対する。 

少なくともSIMロック端末等の物品購入契約には、初期契約解除ルールの効力を及ぼすべきである。

 

 

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