「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」に対する意見書


icon_pdf.gif意見書全文(PDFファイル;238KB)

 2014年8月21日
  日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、2014年8月21日付けで「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」に対する意見書を取りまとめ、同22日にパブリックコメントとして内閣官房特定秘密保護法施行準備室に提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 運用基準案「Ⅰ 基本的な考え方」に対する意見

(1) 「1 策定の趣旨」について

【意見】特定秘密の指定範囲を極力限定すること、指定の恣意性を排除すること、適性評価制度においてプライバシーを保護することを盛り込むべきである。

(2) 「2 特定秘密保護法の運用に当たって留意すべき事項」

①「(1) 拡張解釈の禁止並びに基本的人権及び報道・取材の自由の尊重」について
【意見】拡張解釈の禁止や基本的人権の尊重を担保する具体的措置として、国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(ツワネ原則)で示されている事項を運用基準案に盛り込むべきである。

②「(2) 公文書管理法と情報公開法の適正な運用」について
【意見】特定秘密の指定の有効期間の長短にかかわらず、恣意的な文書廃棄を防止するために、有効期間が満了などした情報は、すべて国立公文書館等に移管すべきである。

(3) 「3 特定秘密を取り扱う者等の責務」について

【意見】特定秘密を取り扱う者等が違法秘密や疑似秘密(政府当局の自己保身のための秘密)に接した場合には、通報窓口に通報することを責務として明記すべきである。

 

ほか。

 

 

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