川内原子力発電所の適合性審査書案に対する意見書


icon_pdf.gif意見書全文(PDFファイル;235KB)

 2014年8月6日
  日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2014年8月6日付けで「川内原子力発電所の適合性審査書案に対する意見書」を取りまとめ、原子力規制委員会委員長に提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 本審査書案に対するパブリックコメントは、審査に用いた基準及び適合性審査の双方について求めるべきである。


2 原子力規制委員会の定める基準は、以下のとおり、原子力利用における安全の確保に欠けるものであるので、本審査書案は撤回されるべきである。


(1) 原子力規制委員会の任務は原子力利用における安全の確保を図ることにあるところ、適合性審査に用いられた基準は、原子力規制委員会によっても、これに適合することで安全が確保されるものではないとされていること。


(2) 同基準は、川内原子力発電所に大規模損壊が起きた場合に、原子炉と周辺住民とを十分離隔することができる場所であるか否かの審査を行うものでないこと。


(3) 同基準は、川内原子力発電所に大規模損壊が起きた場合に、周辺住民が安全に避難できることを審査許可基準として定めるものでないこと。

 

3 本審査書案は、以下のとおり、審査過程に看過しがたい過誤・欠落があるので、撤回されるべきである。


(1) 川内原子力発電所の耐震安全性の検討において、基準地震動を620ガルとしたことは過小評価に過ぎること。


(2) 川内原子力発電所に対する火山の噴火による大規模損壊の検討において、VEI(火山爆発指数)7よりも発生頻度が高いVEI6以下の噴火の影響を過小に評価し、また、噴火を予知でき、対応可能として、火山による大規模損壊はないとの非保守的判断をしていること。


4 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応に求められている要求は、周辺住民の安全確保の具体策として有効ではないので、改めて基準を策定して審査し直すべきである。
 

 

 

 

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