外国人建設就労者受入事業に関する告示案に係る意見書


icon_pdf.gif意見書全文(PDFファイル;109KB)

 2014年7月24日
  日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、この度、「外国人建設就労者受入事業に関する告示案に係る意見書」をとりまとめ、国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課労働資材対策室において実施しているパブリックコメントへの意見として、2014年7月25日付けで同室に提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 一時的な外国人の建設労働者の受入れについて、技能実習制度の存続を前提とする制度とすることに反対する。


2 雇用主を変更することが可能な制度としたことは評価されるべきであるが、受入建設企業の候補の情報を職業安定所で提供するなど、雇用主変更が実質的に可能となるよう、運用するべきである。


3 政府は、告示案第5、2(6)に定められる保証金徴収の禁止については、送出し国との間で、保証金徴収を禁止し、送出し国政府が送出し過程に責任を持つことを内容とする二国間協定を締結するなどして、その実効性を確保すべきである。



 

 

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