「独占禁止法審査手続に関する論点整理」に対する意見書


icon_pdf.gif意見書全文(PDFファイル;303KB)

 2014年7月17日
  日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、2014年7月17日付けで「独占禁止法審査手続に関する論点整理」に対する意見書を取りまとめ、内閣府大臣官房独占禁止法審査手続検討室に提出しました。

 

本意見書の趣旨

・論点整理では、基本的視点として、特に事件関係人の防御権の確保が必要であることを踏まえるべきである。


・依頼者たる事業者と弁護士との間の質問書・回答書(書面・電子メール)は立入検査・提出命令により現実に留置されているのが現在の審査手続の実情である。しかしながら、保護範囲の明確化及び秘密保護の範囲に入るかどうかの判定の手続の整備等を図った上で、依頼者・弁護士間の法的助言に関する通信について公正取引委員会による留置から免れるという秘密保護措置が導入される必要がある。


・供述調書の証拠としての重要性及び実態解明への弁護士の役割に照らすと、聴取される本人(会社代表者、従業員その他関係者の場合がある。)が、弁護士の立会いを希望する場合には、これを拒絶する正当な理由があると合理的に判断できる場合を除き、弁護士の立会いを許諾すべきである。


・供述聴取時における弁護士立会いが許諾されない場合には、供述聴取の録画等の可視化を広く実施すべきである。少なくとも供述者本人からの求めがある場合には、原則として供述聴取の全過程を録画等して可視化を実施すべきである。


・公正取引委員会は、立入検査時において提出資料の謄写ができることを被疑事業者へ告知し、被疑事業者から謄写の申出があった場合は謄写を認めるべきである。


・公正取引委員会は、供述を聴取し供述調書を作成したとき、又は審尋調書を作成したときは、供述人にその写しを遅滞なく交付することが防御権の確保に資する。


・現行独占禁止法及び審査規則は、供述聴取時において供述人が自己の供述についてメモを取ることを認めるべきである。


・公正取引委員会の審査に関する具体的なマニュアルを策定し、公表すべきである。

 

 

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