「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に対する意見書


意見書全文(PDFファイル;111KB)

 2014年7月16日
  日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、この度、「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に対する意見書をとりまとめ、内閣官房IT総合戦略室において実施しているパブリックコメントへの意見として、2014年7月17日付けで同室に提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 パーソナルデータの利活用についての枠組みは、個人情報保護法とは別に個別法によるべきであり、また、個人情報保護法に定める個人データ等を本人の同意無しに第三者提供可能とするべきではない。

(大綱「本人の同意がなくてもデータの利活用を可能とする枠組みの導入等」(第2-Ⅱ-1)、同「個人が特定される可能性を低減したデータの取扱い」(第3-Ⅱ-1)について)

 

2 第三者機関の設立は賛成であり、早急に実現するべきである。

(大綱「第三者機関の体制整備等による実効性ある制度執行の確保」(第2-Ⅱ-3)、同「第三者機関の体制整備等による実効性ある制度執行の確保」(第3-Ⅳ)について)

 

3 機微情報の取得を原則禁止することに賛成である。もっとも本人の同意による取得が安易に認められることのないよう留意されるべきである。

(大綱「機微情報」(第3-Ⅲ-(2))について)

 

4 本人開示制度について、裁判上の行使が可能であることを明らかにすることは賛成であるが、本人開示制度だけでは不十分である。

① 削除又は利用停止に関する一般規定を創設されたい。

② 相当な理由に基づく第三者による開示請求権を創設されたい。

(大綱「開示等の在り方」(第3-Ⅳ-3)について)

 

5 現状では5000件要件の撤廃は慎重であるべきである。ただし、5000件要件に代わる措置を検討することについては賛成である。

 (大綱「取り扱う個人情報の規模が小さい事業者等の取扱い」(第3-Ⅵ-1)について)

 

6 継続的な検討課題として挙げられているものは、いずれも直ちに対応することが求められている課題である。特に名簿屋及びプロファイリングについては重点課題とされたい。これらの課題について、引き続き検討するとしながら、問題を先送りするようなことがあってはならない。

 (大綱「継続的な検討課題」(第3-Ⅶ)について)

 

 

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