情報監視審査会の設置に関する国会法等の一部を改正する法律及び特定秘密保護法の廃止等についての意見書

 2014年6月20日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、2014年6月20日付けで「情報監視審査会の設置に関する国会法等の一部を改正する法律及び特定秘密保護法の廃止等についての意見書」を取りまとめ、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(特定秘密保護法担当)、衆参両議長に提出しました。


 

本意見書の趣旨

情報監視審査会の設置に関する国会法等の一部を改正する法律は、情報監視審査会について、行政機関の長から提供を受けた秘密を委員以外の者に提供する規定、行政機関の予算等について審議する権限を有するとの規定を欠き、情報監視審査会は十分にその機能を発揮し得ない。


また、秘密保護法上行政機関の長の判断により、特定秘密を議院等に提供しない場合が認められるため、情報監視審査会が特定秘密を見ないまま監視をせざるを得ない場合がある。秘密保護法上、報道機関を不処罰とする規定等も存在せず、公益通報者保護制度も不十分であるため、情報監視審査会が監視の端緒とする内部情報を得られる見込みがない。


以上の点から、情報監視審査会が特定秘密の指定・解除について十分な監視をすることは期待できないし、その他特定秘密の指定・解除を適正化する方策も示されていない。


これらの問題点の存在からすると、特定秘密保護法が知る権利、国民主権を害するとの本質は何ら変更されていないことになる。よって当連合会は、特定秘密保護法の早期廃止を含めた抜本的見直しを求める。


 


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