生活保護の捕捉率を高め、憲法25条による生存権保障を実質化するための国の施策に関する意見書

 2014年6月19日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、「生活保護の捕捉率を高め、憲法25条による生存権保障を実質化するための国の施策に関する意見書について」をとりまとめ、本年6月19日付けで厚生労働大臣宛てに提出しました。


 

本意見書の趣旨

生活保護の捕捉率を高め、憲法25条による生存権保障を実質化するため、当連合会は、国に対し、以下の事項を求める。

 

1 申請の方法について

 

(1) 2013年11月12日参議院厚生労働委員会附帯決議に従い、都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長に対し、地方自治法245条の9第1項及び第3項の規定による処理基準として、保護開始の申請書(以下「申請書」という。)を、保護の実施機関の窓口において誰もが手に取れる場所に常置することを徹底するよう求めること。

 

(2) 政府のインターネットホームページから申請書の書式をダウンロードして印刷できるようにすること。

 

(3) 都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長に対し、地方自治法245条の9第1項及び第3項の規定による処理基準として、申請書を実施機関に郵送する方法及びファクシミリで送信する方法によって申請を行うことができることを周知徹底するよう求めること。

 

(4) 電子メールで申請書を実施機関に送信する方法により申請を行えるようにすること。

 

2 スティグマの解消に向けて

 

(1) 生活保護利用者に対するスティグマ(世間から押しつけられた恥や負い目の烙印)を解消し、併せて生活保護制度に対する国民の信頼を確保するため、生活保護は、憲法25条に基づき、国による生存権保障を具体化する制度であり、何人に対しても無差別平等に、健康で文化的な最低限度の生活を権利として保障するものであることを、国民に対し、テレビ・ラジオ・インターネット・新聞・地方自治体の広報紙その他の媒体を通じて、分かりやすく、十分に広報すること。

 

(2) 学校教育において、生活保護制度に関する基本的な知識を身に付けられるようにすること。

 

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)