「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」に対する意見書

意見書全文(PDFファイル;185KB)

 2014年6月19日
 日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、2014年6月19日付けで「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」に対する意見書を取りまとめ、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(本部長・内閣総理大臣、副本部長・情報通信技術(IT)政策担当大臣・内閣官房長官・総務大臣・経済産業大臣)、内閣府特命担当大臣(消費者問題担当)、特定個人情報保護委員会に提出しました。

 

 

本意見書の趣旨

1 個人情報保護法の改正については、プライバシー保護や自由な情報の流通を不当に妨げないこと等の基本的人権の観点から行われるべきであり、パーソナルデータの利活用の促進という主に経済的な観点を強調して行われるべきではない。


2 個人情報保護法を改正し、①「センシティブデータ」については、同意がある場合であっても原則取得禁止とする取扱いを規定すること、また、②本人による民事上の請求権としての開示、訂正、利用停止等の権利を明記するべきである。


3 第三者機関(プライバシー・コミッショナー)の体制整備を早急に実現するべきである。


4 個人情報保護法における「個人情報」や「個人データ」の定義を変更するなどして、保護の対象となる情報の範囲を拡大したり、同法の義務規定が適用される「個人情報取扱事業者」の範囲を拡大したりすることは、現時点では、慎重であるべきである。


5 端末ID、IPアドレス、クッキー等のように、それ自体で特定の個人を識別するとまではいえないものや、他の情報と容易に照合できるとまではいえないものについても、その取扱いによってはプライバシーに重大な影響を及ぼす可能性のあるデータについては、個別法の制定等によりその取扱いのルール化がなされるべきである。




 


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