大学教授会の役割を教育研究の領域に限定する、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する意見書

 2014年6月19日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、この度、「大学教授会の役割を教育研究の領域に限定する、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する意見書」を取りまとめ、2014年6月19日付けで、文部科学大臣、参議院議長及び参議院文部科学委員会宛てに提出いたしました。

 

 

本意見書の趣旨

今次国会(第186回)に提出された「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」について、大学における教授会の役割を教育研究の領域に限定することは、憲法の保障する大学の自治を危うくし、大学の自主性、自律性を損なうおそれが強いと言わざるを得ず、これに反対する。

 

 

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