「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等(商品関連市場デリバティブ取引に係る行為規制関係)に関する意見書

 2014年6月18日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、この度、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等(商品関連市場デリバティブ取引に係る行為規制関係)に関する意見書をとりまとめ、2014年6月18日付けで、金融庁において実施しているパブリックコメントへの意見として提出しました。

 

 

本意見書の趣旨

1 商品関連市場デリバティブ取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘に関し、①勧誘受諾意思の確認義務及び再勧誘の禁止の対象とすること(金融商品取引法施行令の一部改正(案)第16条の4第2項第1号ニ)、②商品関連市場デリバティブ取引に関し、勧誘受諾意思を確認する方法として、一定の取引関係にない個人顧客に対しては、訪問・電話によることを禁止すること(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正(案)第117条第8号の2)について、賛成する。

 

2 ただし、個人顧客の適用除外の要件として、単に当該金融商品取引業者等に口座開設しているのみとすることは広きに失するので、投資リスクの高い有価証券やデリバティブ取引の経験があること等を追加すべきである。

 

 


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