犯罪捜査の記録に関する法律の制定を求める意見書

 2014年5月8日
 日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2014年5月8日の理事会で「犯罪捜査の記録に関する法律の制定を求める意見書」を取りまとめ、同年6月4日に法務大臣、最高裁判所長官、検事総長、警察庁長官、国家公安委員会委員長、衆議院議長及び参議院議長宛てに提出しました。


 

本意見書の趣旨

検察官(検察事務官を含む。)及び司法警察職員に対して犯罪捜査の記録を義務付けるため、以下の点を柱とする犯罪捜査の記録に関する法律(別紙1)を制定すべきである。


1 検察官、検察事務官及び司法警察職員は、犯罪の捜査において、その全過程について必ず「捜査に関する記録」(捜査の端緒、基本的捜査方針、収集資料に関するものなど)を作成しなければならないものとすること。


2 検察官及び司法警察職員は、作成された全ての捜査に関する記録の目録を作成しなければならないものとすること。


3 司法警察職員は、検察官への事件送致の際に、2の捜査に関する記録の目録を送付しなければならないものとすること。



 


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