職務発明制度の在り方に関する意見書

 2014年5月7日
 日本弁護士連合会


 

本意見書について

産業構造審議会特許制度小委員会において検討が行われている職務発明制度の見直しについて、当連合会は2014年5月7日に「職務発明制度の在り方に関する意見書」を取りまとめ、同日付けで特許庁長官へ提出いたしました。


 

本意見書の趣旨

1 職務発明についての特許を受ける権利の帰属については、発明者主義と使用者主義(法人帰属)の両説があるが、使用者主義(法人帰属)を採用する場合であっても、職務発明をなした従業者等が使用者等に対して報償請求できる措置を確保するよう制度設計を行うべきである。


2 今後における職務発明制度の在り方としては、使用者等にとっての対価(報償)決定基準策定手続の合理性判断の予測可能性を高めるために、適切と考えられる条項を設けるなどの手当てをすることが望ましい。


3 権利帰属及び対価支払の問題以外にも、外国において特許を受ける権利の取扱いや、対価支払請求権の消滅時効について、十分な議論の上で然るべき立法的手当を講じるべきである。

 

 

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