商品先物取引法施行規則及び商品先物取引業者等の監督の基本的な指針の改正案に対する意見書

 2014年4月16日
 日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、この度、商品先物取引法施行規則及び商品先物取引業者等の監督の基本的な指針の改正案に対する意見書をとりまとめ、2014年4月18日付けで、経済産業省及び農林水産省において実施しているパブリックコメントへの意見として提出しました。


 

本意見書の趣旨

1 ハイリスク取引の経験者に対する勧誘(商品先物取引法施行規則(以下「規則」という。)第102条の2第1号)又は熟慮期間等を設定した契約の勧誘(同条第2号)を、不招請勧誘禁止の適用除外とする規則改正案に反対する。


2 商品先物取引業者の監督の基本的な指針改正案は、そのⅡ-4-2(4)②イにおいて、給与所得等の定期的所得以外の所得である年金、恩給、退職金、保険金等(以下「年金等」という。)により生計を立てている者とは契約できないこと及び規則第102条の2第2号の規定による勧誘により契約した顧客に関して、直近の3年以内に延べ90日以上の商品先物取引の経験がない顧客に対する、最初の取引を行う日から90日を経過するまでの間における、取引証拠金等の額が投資可能資金額の3分の1を超える取引の勧誘を不適当な勧誘とするものであるが、これをもって、前項の規則改正が正当化されるものではない。



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