「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令案」に関する意見書

 2014年3月26日
 日本弁護士連合会


 

本意見書について

2014年2月26日、法務省は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令案」に関する意見募集を行いました。

  
当連合会は、本件について意見を取りまとめ、2014年3月27日に法務省刑事局刑事法制管理官室へ提出しました。


 

本意見書の趣旨

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令案(以下「本件施行令案」という。)第3条で挙げられている疾患・障害は、いずれも個人の責めに帰することのできないものであり、重罰化の根拠たり得ない。


特に、本件施行令案第3条のうち、第1号、第2号及び第5号を自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「本件法律」という。)第3条第2項の政令で定める病気とすることに強く反対する。


(※本文はPDFファイルをご覧ください)