公文書管理法と情報公開法の改正を求める意見書

 2014年3月19日
 日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、2014年3月19日付けで「公文書管理法と情報公開法の改正を求める意見書」を取りまとめ、内閣総理大臣、総務大臣、内閣府特命担当大臣(秘密保護法担当)、衆参院両議長に提出しました。


 

本意見書の趣旨

1 公文書管理法3条について、「公文書等の管理については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる」という条項の全文を削除するか、あるいは「他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか」の部分(以下「3条除外規定部分」という。)を削除し、「行政機関の長」が特に厳格に管理したい情報についても、公文書管理法(又はこれと同等の文書管理の特別法本体)の適用対象とすべきである。


2 公文書管理法4条を改正し、閣議、閣僚懇談会及び国家安全保障会議を含む関係閣僚会議又はこれに準ずる会議については、発言者名が記載された議事録の作成を義務付けるとともに、情報公開法の対象とし、議事内容を積極的に公開すべきである。


3 公文書管理法10条1項に基づき定めるものとされている行政文書の管理に関するガイドラインを、秘匿性の高い情報や電子データについても取扱いが明らかとなるような内容に見直すべきである。


4 公文書管理法を、行政文書の作成段階から徹底して電子記録管理を行う法制度に変更するべきである。


5 公文書管理法8条2項に基づき、行政文書ファイル等を廃棄する際の内閣総理大臣による同意の手続に関して、特定秘密の廃棄不同意と国立公文書館への移管を実効あるものとするため、独立した第三者機関として公文書管理庁を新設し、同庁において公文書管理委員会に諮問して、第1次的秘密指定権限を有する行政機関に対して、指定解除を要求することができるような手続を設けるべきである。また、指定解除文書の保管を十全なものとするために、中間書庫を早急に設置すべきである。


6 不開示情報を限定し、裁判所におけるインカメラ審理を法制化する情報公開法の改正を速やかに実現するとともに、これと同時に、公文書管理法16条1項及び2項を改正し、特定歴史公文書等の利用請求に対する利用拒否事由を限定すべきである。


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