不利益課税遡及立法についての意見書

 2014年3月19日
 日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2014年3月19日に本件について意見を取りまとめ、3月20日に、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、財務大臣、国税庁長官へ提出いたしました。


 

本意見書の趣旨

2004年3月26日に国会において可決・成立した「所得税法等の一部を改正する法律」によって改正された租税特別措置法附則第27条第1項・第6項は、施行日より前に遡り、同年1月1日以降に行われた個人の土地建物等の譲渡に関する譲渡損益について他の種類の所得との損益通算を禁止したが、このように、納税者の法的安定性、予測可能性を侵害して不測の損害を与える不利益課税遡及立法は、憲法第84条に反するのみならず、同法第39条及び第13条の精神に悖る(国民の経済活動等における行動の自由を侵害する)ものであるから、今後、内閣・国会においては、立法に際し、不測の損害を生じる場合について、類型的にこれを適用除外するなど、国民の行動の自由が最大限に尊重されるよう配慮することを求める。


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