「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条第2項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の一部を改正する告示(案)」に関する意見書

 2014年2月28日
 日本弁護士連合会


 

本意見書について

2014年2月17日、厚生労働省は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条第2項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の一部を改正する告示(案)に関する意見募集を行いました。


当連合会は、本件について意見を取りまとめ、2014年3月3日に厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課 医療観察法医療体制整備推進室へ提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条第2項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の一部を改正する告示(案)(以下「告示案」という。)概要1前段の加算が真に遠隔地帰住予定者の退院促進に資するものであるか、検証を行うべきである。

 

2 告示案概要1前段の加算に加え、指定入院医療機関への入院後1年6か月以内で、かつ、社会復帰期に移行後6か月以内の退院が実現するよう、更なる措置を講じるべきである。

 

3 対象者の入院先は、帰住予定地への便が最も良い指定入院医療機関とすべきことを原則とし、告示案概要1前段の加算は、遠隔地の指定入院医療機関での入院がやむを得ない場合に限定すべきである。

 

4 告示案概要2、3に加え、地域医療水準の向上と、これに伴う指定通院医療機関の確保のための更なる措置を講じるべきである。

 

 

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