「金融審議会 新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ報告」に関する意見書

 2014年2月20日
 日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、この度、「金融審議会 新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ報告」に関する意見書をとりまとめ、2014年2月21日付けで内閣府特命担当大臣(金融)、金融庁長官及び証券取引等監視委員会委員長に対し提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 クラウドファンディングについて


(1) ①非上場株式の募集又は私募の取扱いであってインターネットを通じて行われる少額のもののみを行う者を「特例第一種金融商品取引業者」、ファンド持分の募集又は私募の取扱いであってインターネットを通じて行われる少額のもののみを行う者を「特例第二種金融商品取引業者」として、金融商品取引業者としての登録要件(財産規制等、金商法第29条の4及び第46条の6等)を緩和する旨の提案、及び②日本証券業協会の自主規制規則を緩和し、非上場株式の募集又は私募の取扱いのうち、インターネットを通じて行われる少額のものについて禁止措置を解除する旨の提案について、規制緩和の必要性や合理性、規制緩和に当たって必要と考えられる前提条件(事業型ファンドへの適切な規制、第二種金融商品取引業者への規制の実効、海外の仲介者に対する規制の実効等)につき、慎重な検討を行うべきである。


(2) 特例第一種金融商品取引業者及び特例第二種金融商品取引業者の制度を導入する場合には、クラウドファンディングが詐欺的な行為に悪用されたり、事業の継続や成長が見込まれず社会的な意義も認められない事業者への不適切な資金提供の場となることがないよう配慮した制度整備を求める。


(3) (2)の規制は、特例第一種金融商品取引業者及び特例第二種金融商品取引業者だけでなく、第一種金融商品取引業者及び第二種金融商品取引業者が、インターネットを通じて非上場株式又はファンド持分の募集又は私募の取扱いを行う場合にも適用すべきである。


2 流通市場における虚偽記載等に係る損害賠償責任の制度について、同制度を無過失責任から過失責任に改めることに反対する。


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